検査を行う者についての記述
住宅の建築や劣化・不具合等に関する知識、検査の実施方法や判定に関する知識と経験があり、住宅の建築に関する一定の資格を有していることや実務経験を有していることが必要です
・建築士 ………………… 設計、工事監理 ・建築施工管理技士 …… 工事管理
・既存建物の性能評価における現況検査 ・既存建物の瑕疵保険における現況検査 ・建築基準法に基づく定期点検・報告に係る業務 ・建物のアフターサービス等としての定期的な点検 ・建物のリフォーム工事の施工・事前調査 ・講習等の受講により必要な知識・経験等を補うこと
(1)住宅の構造、防水、設備に関する工法・仕様等に関すること (2)劣化事象等とするか否かの判定に関すること (3)現況検査の具体的な実施方法に関すること (4)報告書の作成及び報告方法に関すること (5)公正な業務の実施上必要となる情報開示や説明上の留意点に関すること (6)関係法令に関すること